てぃーだブログ › 沖縄県那覇市の司法書士「なかえま司法書士事務所」

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Posted by TI-DA at

2020年04月16日

債務整理、破産申立(個人向け)に関する電話相談を開催します!

なかえま司法書士事務所では、

「コロナウイルス等の影響で収入が減り、返済が厳しくなった」、

「失業してしまい、返済ができない」等、


債務整理、破産等に関する電話相談を開催します。


コロナウィルスの影響を考え、初回は電話での受付のみとさせていただきます。


※予定人数に達し次第、締め切らせていただきますので、ご了承ください。
※予約を入れずに直接来所されても、対応できない場合がありますので、ご了承ください。


(電話相談受付時間9:30 ~17:00)

  


Posted by なかえま通信 at 13:11Q&A 借金問題

2017年01月05日

☆謹賀新年☆


昨日より新年の営業を開始いたしました。

昨年は、弊所職員の仲栄真功一が司法書士試験に合格しましたので、本年より司法書士2名体制となります。

今年度もよろしくお願いいたします。

  


Posted by なかえま通信 at 09:34スタッフ日記

2016年11月25日

会計限定の監査役を置いた株式会社はその旨の登記が必要となります

 平成27年5月1日施行の会社法改正により、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の登記が必要となりました。登記の際に必要となる書類は会社の設立時期により異なります。(下記1、2参照)

1.平成18年4月30日以前に設立された株式会社の場合
 ①資本金が1億円以下
 ②株式の全部に譲渡制限規定がある(非公開会社)
 ③平成18年5月1日から監査役の監査の範囲ついて、定款変更をしていない
 ④監査役会及び会計監査人を置いていない

上記に該当する会社の登記に必要な書類
会計限定監査役の定めがされた定款又は代表者作成の証明書


2.平成18年5月1日以降に設立された株式会社の場合
 ①株式の全部に譲渡制限規定がある(非公開会社)
 ②監査役会及び会計監査人を置いていない
 ③会計限定監査役の定めがある

上記に該当する会社の登記に必要な書類
 ・会計限定監査役の定めがされた定款又は会計限定の定めを決議した株主総会議事録


登記の申請時期
、平成27年5月1日以降に就任又は再任した監査役について、その役員変更の登記を申請する際には、併せて「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨を登記申請する必要があります。

登録免許税
申請1件につき1万円(ただし,資本金が1億円を超える場合は3万円)
※ 役員変更登記と同時に申請することができ,その場合の登録免許税は,役員変更登記分のみであり,追加の登録免許税は必要ありません。



担当 仲栄真 功一


  


Posted by なかえま通信 at 13:05Q&A 会社の登記

2016年05月02日

後見の申立て

 相続登記の依頼を頂く場合、同時に後見の申立ての依頼を受けることがあります。

 例えば、亡くなられた方の金融機関の口座がロックされた場合、相続人が金融機関に提出する書類の一つとして、相続人全員の印鑑証明書が必要です。しかし、相続人の一人が認知症を患っているため、市役所などで印鑑証明書の交付が受けることが出来ない場合、その方のために成年後見人の選任が必要となる場合があります。

 成年後見人になるためには、家庭裁判所に後見開始申立書と必要書類を提出しなくてはなりません。

提出書類
1.後見開始申立書
2.申立書附表
3.事情説明書
4.相続関係書類
5.医師による診断書
6.登記されていないことの証明書
7.親族同意書
8.財産目録、財産目録に関する資料
9.収支表、収支表に関する資料
10.その他

 上記の書類は申立人が集めることも可能ですが、申立書の書き方、相続人全員を証明するため戸籍等を集めるには、法律の知識もそうですが、多大な時間と労力がかかってしまいます。

 「後見の申立てを考えているが、なかなか仕事でそういった時間が取れない」という方は、初回無料相談も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。


TEL 098-835-1385 
(電話予約受付時間 9:30~17:30)

  


Posted by なかえま通信 at 18:26Q&A 成年後見

2016年02月05日

遺言を残すのは先のこと?

遺言を残すのはまだまだ先の事だと思っていませんか?

 もし万が一、若いうちに自分が不慮の事故にあってしまった場合、遺産はどう使われてしまうのでしょうか。遺言を残していない場合、遺産は法定相続によって相続人全員で分けることになります。

 「子供の頃、面倒をみてくれたおじさんにも遺産をあげたい」と生前思っていたとしても、おじさんは法定相続人ではないため遺産を受け取ることができません。

 「結婚はしていないが、長年付き合ってきた彼女又は内縁の妻に財産を譲りたい」などの場合も同様に、婚姻をしていないため法定相続人とはなりえず、遺産を受け取ることはできません。

 遺言は15歳以上であれば、親の同意なく作成することができ、遺言には大きく分けて以下の3つがあります。
 
1.自筆証書遺言
  自筆で記入が必要です。よくドラマで自宅のタンスから遺言が出てきたというのは、この遺言である場合が多いです。
  家庭裁判所での検認が必要となります。

2.秘密証書遺言
  文章が書けない場合など、パソコンや代筆などでも作成することができます。その代わり公証人役場にて公証人と証人2人の前で封印しなければなりません。
  家庭裁判所での検認が必要となります。

3.公正証書遺言
  公証人によって作成され、証人2人の前で封印されます。保管も公証人が行うため、長期保管による紛失の恐れがありません。
  家庭裁判所での検認が必要がないため、遺言の実行がスムーズにできます。

  それぞれの方式にメリット・デメリットがありますが、遺言を残すことは死亡後の遺産の把握と帰属を明確にすることで、相続人間の相続トラブルの防止に繋がり、遺産の管理も故人の意思が尊重されます。

 遺言に関する相談も無料でおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。




TEL 098-835-1385 
(電話予約受付時間 9:30~17:30)


(担当 : 仲栄真 功一)  


Posted by なかえま通信 at 17:12Q&A 相続・遺言

2016年01月05日

今年最初の登記等の無料相談を開催します。

 仲栄真司法書士事務所では、今年最初の無料相談を1月7日から22日まで開催します。(予約受付 1月5日より21日まで)

①土地や建物の売買、贈与等の登記に関する相談
②土地や建物の相続登記に関する相談
③土地や建物の財産分与の登記に関する相談
④動産譲渡に関する相談
⑤成年後見、保佐、補助の家庭裁判所への申立に関する相談
⑥不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立に関する相談
⑦借金の整理に関する相談
⑧破産申立に関する相談
⑨相続放棄に関する相談

※登記申請の作成の方法、裁判所への申立書の作成方法に関する無料相談は行っておりませんので、ご了承ください。

完全予約制です。(30分程度) 
あらかじめ、お電話にてご予約ください。
※予定人数に達し次第、締め切らせていただきますので、ご了承ください。
※予約を入れずに直接来所されても、対応できない場合がありますので、ご了承ください。


TEL:098-835-1385
 (予約電話受付時間9:30 ~17:30)


  


Posted by なかえま通信 at 15:17その他全般

2016年01月05日

あけましておめでとうございます!

 新年、あけましておめでとうございますキラキラ 
 
昨日より、本年の業務を開始致しました。今年もスタッフ一同がんばりますので、よろしくお願い致しますよつば
  


Posted by なかえま通信 at 15:06

2015年12月09日

3時のおやつ

先日、仕事で宜野湾の大謝名を通る際に気になっていたケーキ屋さんに行ってきました。

その名も「sweet factory Plaisir(プレジール)」

店内に入ってみると、ケーキやシュークリームがショーケースに並んでいて、その中で目を引くワードが…

「メイプルバターのブリュレシュー」

もう響きだけで美味しい!

早速持ち帰って事務所のみんなで頂きました。




メープルの香りがただよう、サクサクとしたシュー皮にカスタードクリームの相性が最高です!

またカスタードクリームが固めに作られているため、よくある固めのシュー皮をほおばった際に、横からカスタードがはみ出る…という心配もありませんでした(笑)

あっという間に完食です。ごちそうさまでした。

今度はロールケーキも食べてみたいです(^^)


  


Posted by なかえま通信 at 10:30スタッフ日記グルメ

2015年12月01日

今年最後の無料相談

 仲栄真司法書士事務所では、今年最後の無料相談を12月18日まで行っております(予約受付 12月17日まで)

①土地や建物の売買、贈与等の登記に関する相談
②土地や建物の相続登記に関する相談
③土地や建物の財産分与の登記に関する相談
④動産譲渡に関する相談
⑤成年後見、保佐、補助の家庭裁判所への申立に関する相談
⑥不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立に関する相談
⑦借金の整理に関する相談
⑧破産申立に関する相談
⑨相続放棄に関する相談

※登記申請の作成の方法、裁判所への申立書の作成方法に関する無料相談は行っておりませんので、ご了承ください。

完全予約制です。(30分程度) 
あらかじめ、お電話にてご予約ください。
※予約を入れずに直接来所されても、対応できない場合がありますので、ご了承ください。

TEL:098-835-1385 (予約電話受付時間9:30 ~17:30)


  


Posted by なかえま通信 at 18:00その他全般

2015年11月05日

あの時の約束は果たすべき?


何気なくおこなってしまった口約束。
いったん口に出してしまったことは必ず履行しなければならないの?

これに関して民法550条は「書面によって行われた贈与でない場合は、各当事者は撤回できる」としています。

つまり彼は、以前に言った約束を撤回できるということです。

これは贈与者の安易な贈与を防ぐためであり、書面によって意思表示をはっきりさせるためであるとしています。
確かに証拠が無ければ、言った、言わなかったの水掛け論に陥ってしまいますし、実際に裁判になった場合に、証拠を提出することができないことになります。


では逆に男性側から、すでに渡したプレゼントを別れたことを理由に返せと言われた場合はどうでしょう?

民法550条但書によると、「履行が済んだ部分に関しては撤回できない」としています。

先ほどのケースで考えると、彼女がすでに指輪をもらっていた場合は、男性側から「付き合っていた頃にあげた指輪を返せ!」と言われたところで、彼女はこれを拒否できるということです。


【画 杏奈(姪っこ)   文 仲栄真 功一】 
  


Posted by なかえま通信 at 18:104コマ

2015年10月30日

相続権が重複した②






相続関係の内容】
①次男Bは既に亡くなっている。
②祖父は孫Xを養子にした。
③祖父が死亡した。

このケースでは祖父より先に次男Bが亡くなっているため、代襲相続の要件を満たし、次男Bの相続分は孫Xが相続します。

そして孫Xは祖父の養子となっているため、祖父の子としても相続権があります。


今回の相続権の重複の場合は(昭和26.9.18民甲1881号)によると、孫Xは次男Bの相続分、養子としての相続分を取得するとなっています



つまり 養子Xは相続分として3分の2
     長男Aは相続分として3分の1 となるわけです。

前回と違い、今回は重複した相続権を孫Xは全て相続することができました。


相続の内容によって、どういった相続分になるのか様々です。相続に関する相談も行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

(担当 仲榮眞 功一)
  


Posted by なかえま通信 at 13:36Q&A 相続・遺言

2015年10月28日

相続権が重複した①

相続重複                   
【相続関係の内容】
①両親は既に亡くなっている。
②養子Aと次男Cが婚姻した。子供はいない。
③次男Cが死亡した。


今回のケースでは被相続人には子も両親もいないため、配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、養子Aは配偶者としても、兄弟姉妹としても相続権があるようにみえます。

しかし(昭和23.8.9民甲2371号)によると、今回のような相続権の重複がある場合は、養子Aは配偶者としての相続権のみ持ち、兄弟としての相続権は持たないとなってます。

つまり 養子Aは相続分として4分の3
     長男Bは相続分として4分の1  となるわけです。

相続に関する無料相談も承っております。まずはお気軽にご相談ください。

(担当 仲栄真 功一)

  


Posted by なかえま通信 at 18:29Q&A 相続・遺言

2015年10月02日

動産譲渡登記

企業による資金調達の方法として近時、動産譲渡登記が注目され、登記業務における案件としても金融機関からの問い合わせ、依頼が増えてきているように思えます。

動産譲渡登記とは10年ほど前から運用が開始され、運用方法としては企業の保有する動産(機械・装置)を金融機関に譲渡し、譲渡代金として企業が金融機関から資金を調達する方法です。譲渡とはいっても企業はそのままその動産を保有するため、企業の運営には支障をきたすことはありません。

金融機関としても登記によって対抗要件を備えることが出来るため、動産の所有を第三者に対抗することができ、安心して融資を実行することが可能です。

動産譲渡登記の目的となる動産例以下の通りです。
個別動産(企業の保有する個々の機械、装置など)
集合動産(企業の保有する太陽光パネル一式、倉庫内の機械一式など)

動産譲渡登記に関する無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
  


Posted by なかえま通信 at 12:11その他全般

2015年09月14日

供託ってなに?

司法書士が受任する業務に供託というものがあります。
いくつか種類がありますが、よくあるのが債権者に支払う金銭等を、国の供託所へ代わりに支払う場合です(弁済供託)。

そもそもあまり知られていない法律ですが、アパートなどを貸してる、借りている方は、もしかすると今後関わりがあるかもしれません。
ではどういったケースに供託が必要となるのか、よくある例題を挙げてみます。


1.賃貸人(大家さん)が賃上げをしてきた場合

賃借人(借りている側)が増額に納得がいかないからといって、賃料を支払わないと、後に支払日以降の遅延利息を請求されてしまう恐れがあります。
それを防ぐため、国へ代わりに支払います。これによって支払った分の遅延利息は免れることができます。

ちなみに大家さんは供託された金額を供託所へ請求することができます。


2.賃貸人(大家さん)が亡くなり、誰に支払えばいいのかわからない。

賃貸人がわからないからといって賃料を支払わないと、上記のように相続人から請求を受けた際、利息も請求されてしまう恐れがあります。
この場合も同様に供託をすることができます。


簡単に書いていきましたが供託にも要件があります。わからないことはお近くの司法書士までご相談ください。

(担当 仲栄真功一)



  


Posted by なかえま通信 at 18:53その他全般

2015年09月04日

相続トラブル

相続のトラブル



上記のケースではA子は借金を支払わなければならない可能性が高いです。
遺言には、
包括的に遺言する場合(全財産の半分、3分の1など)
特定的に遺言する場合(A丁目B番の土地、建物など)
があります。

 今回のケースですと、遺言の内容が「全財産の10分の1を遺贈する」となっているため、包括遺贈ということになります。
 ではなぜ借金を払わなければならないのか。それは全財産はプラスの財産(預金、不動産など)とマイナスの財産(借金など)を含むためです。そして「包括遺贈を受けた者は、相続人と同様の権利義務を有する」(民法990条)の規定によって、A子さんは10分の1のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も承継することになるのです。

【画 杏奈(姪っこ)  担当 仲栄真功一】
  


Posted by なかえま通信 at 17:364コマ

2015年08月18日

もうすぐお盆ですね


甲子園が終わっちゃいましたね~。
まだまだ残暑は厳しいですけれど晴れ

さて来週は沖縄もお盆を迎えますが、この時期に増える相談といえば相続登記についてです。
久しぶりに会う家族や親戚と昔話に花をさかせ、先祖へ思いをはせるうちにふと、そういえばあの土地って名義そのままだったっけ、、、などといった考えが頭をよぎることがあるのかないのか。

そこでせっかく思い出したのなら、そのままにせずぜひ司法書士に相談してみましょう。
うちは何年も放っておいたし、複雑だからムリかも。。。と思っていても、実際に話を聞いてみるとわりとあっさり登記ができる場合もあります(中には本当に複雑なパターンもありますが汗)。

今なら30分無料相談も行っておりますのでまずはお気軽にお電話くださいねニコニコ


  


Posted by なかえま通信 at 13:54Q&A 相続・遺言その他全般

2015年08月14日

8月の無料相談を行っています!(21日まで)

 仲栄真司法書士事務所では、8月度の無料相談を8月21日まで行っております(予約受付 8月20日まで)

①土地や建物の売買、贈与等の登記に関する相談
②土地や建物の相続登記に関する相談
③土地や建物の財産分与の登記に関する相談
④動産譲渡に関する相談
⑤成年後見、保佐、補助の家庭裁判所への申立に関する相談
⑥不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立に関する相談
⑦借金の整理に関する相談
⑧破産申立に関する相談
⑨相続放棄に関する相談

※登記申請の作成の方法、裁判所への申立書の作成方法に関する無料相談は行っておりませんので、ご了承ください。

完全予約制です。(30分程度) 
あらかじめ、お電話にてご予約ください。
※予約を入れずに直接来所されても、対応できない場合がありますので、ご了承ください。


TEL:098-835-1385 (予約電話受付時間9:30 ~17:30)


仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
ホームページ http://www.nakaema.com/
  


Posted by なかえま通信 at 11:08その他全般

2015年08月13日

登記等の本人確認と意思確認の必要性~司法書士日記~

 登記等の依頼をしていただくお客様が、
当事者本人に代わって委任状や必要書類を当事務所に持ってきてくれる場合があります。

しかし、登記の際には、所有者や買主等の本人確認や意思確認をさせていただく必要があります。
「こんな登記をするはずじゃなかった」というような誤解を招かないためにも重要なことですキラキラ 

 登記用語には、普段の生活では耳にしないような言葉も多くあり、
それを分かりやすく説明するのも私たちの仕事です。
十分に理解していただいた上で円滑に登記をすすめていくためにも、
不明な点やよく分からないことがある場合は、お気軽にご質問くださいラブ
  


Posted by なかえま通信 at 17:41Q&A 土地や建物の登記

2015年08月12日

Cafe ハコニワ


昨日は興南高校が逆転勝利をおさめてくれたおかげで、ハッピーな一日でした~野球
この調子でどんどん勝ち進んでいってくれるといいですね♪

さてさて今回ご紹介するCafeハコニワは、本部町伊豆味の県道84号線から山道へ少し入ったところにある、いわゆる古民家カフェです。お店へと続く山道は木々が鬱蒼とおい茂り、ちょっとした異世界へトリップした気持ちになれますよピース

履き物を脱いでお店の中へ入ると、天井が低くまさに昔ながらの沖縄家屋といった感じ。店内の家具は手作りのような温かみのあるデザインで、使われている椅子が一つひとつすべて違っていたり(中には懐かしの、学校で使われていたイスも!)、目にも楽しいインテリアです。



写真はアップルクランブルケーキで、ドリンク付き700円でした。メニューにはランチプレートやサンドイッチ等もありましたよ。北部へドライブするときのおすすめスポットです車


  


Posted by なかえま通信 at 14:13グルメ

2015年08月07日

8月度の無料相談を行います

 仲栄真司法書士事務所では、8月度の無料相談を8月10日から21日まで行います。(予約受付 8月7日~8月20日まで)

①土地や建物の売買、贈与等の登記に関する相談
②土地や建物の相続登記に関する相談
③土地や建物の財産分与の登記に関する相談
④動産譲渡に関する相談
⑤成年後見、保佐、補助の家庭裁判所への申立に関する相談
⑥不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立に関する相談
⑦借金の整理に関する相談
⑧破産申立に関する相談
⑨相続放棄に関する相談

※登記申請の作成の方法、裁判所への申立書の作成方法に関する無料相談は行っておりませんので、ご了承ください。

完全予約制です。(30分程度) 
あらかじめ、お電話にてご予約ください。
※予約を入れずに直接来所されても、対応できない場合がありますので、ご了承ください。


TEL:098-835-1385 (予約電話受付時間9:30 ~17:30)

仲栄真(なかえま)司法書士事務所
〒900-0023 那覇市楚辺1丁目14番39号
法務局より徒歩1分 お気軽にご相談ください。
ホームページ http://www.nakaema.com/
  


Posted by なかえま通信 at 09:32その他全般